中学技能教科「技術・家庭科」攻略、消費生活の学習
執筆
中里 太一(なかざと たいち)
契約とは
法律によって保護された約束事です。契約は、買う人の「買いたい」という意思と販売する人の「売りたい」という意思が合致したときに成立します。
物資やサービス
ふだん購入する商品は大きくつぎの2つに分けることができます。ひとつが「物資」です。もうひとつが「サービス」です。区別は、簡単です。
- 物資=形があるもの
スマートフォンの本体や服などです。 - サービス=具体的な形がないもの
例えば、スマートフォンやインターネットの通信費などです。これはサービスに対してお金を支払っています。また、クリーニングなども「サービス」のひとつです。リスト2です
販売方法
販売方法もいろいろな種類があります。大きく店舗販売と無店舗販売に分けることができます。ここでは、それぞれの種類と特徴をしっかりと覚えましょう。
店舗販売
【例】
- 専門店
- コンビニエンスストア
- デパート
- スーパーマーケット
【特徴】
- 商品を直接見て購入できる
- 他の商品と比較することができる
- 店舗がないと購入できない
無店舗販売
【例】
- 通信販売
- 訪問販売
【特徴】
- 店舗に行かなくても、商品が購入できる
- 通信販売は、実物を見ることができない
- 訪問販売は、他の商品と比較しにくい
この分野は、店舗販売や無店舗販売という用語を答えさせる問題もありますが、それぞれの特徴を選択肢で選ぶ問題も多く出題されます。具体例や特徴も合わせてしっかりと覚えましょう。
支払方法
支払方法は3つに分けることができます。それぞれの払い方の種類と特徴を覚えましょう。
前払い
【特徴】
前もってプリペイドカードや券を買っておき、現金の代わりに使う
【例】
図書カード
即時払い
【特徴】
買った商品と引き換えに、その場で現金を支払う
【例】
現金
後払い
【特徴】
商品を先に手に入れ、期日までに一括か分割で支払う
【例】
クレジットカード
身の回りのいろいろなマーク
マークは役割に応じて、
- 安全に関するもの
- 品質に関するもの
- 環境に関するもの
の3つに分類されます。
ここではマークの形、名称、役割について覚えましょう。多くの場合、試験問題にはマークが書いてあり、その正式名称を聞いたり、マークの役割を聞いたりしてくる場合が多いです。
(1)安全に関するもの
名称 | 役割 |
---|---|
PSCマーク | 特別特定製品に付けられ、このマークのない製品は販売できない |
PSCマーク | 特別特定製品以外の特定製品に付けられ、このマークのない製品は販売できない |
PSEマーク | 電気用品安全法の基準に適合した特定電気用品に付けられる |
PSEマーク | 電気用品安全法の基準に適合した特定電気用品以外の電気用品に付けられる |
SGマーク | 製品安全協会が、安全と認定した製品に付けられる |
STマーク | おもちゃの安全基準に基づいて適合した製品に付けられる。 |
(2)品質に関するもの
名称 | 役割 |
---|---|
JISマーク | JISは日本工業規格の略称 |
Eマーク | 生産・加工方法に特徴がある食品に付けられる |
特別用途食品マーク | 通常の食生活では十分な栄養が取りにくい人が用いる食品に付けられる |
特定保健用食品マーク | 特定の保健効果が期待できる食品に付けられる |
ウールマーク | ザ・ウールマーク・カンパニーが定める基準に合格した製品に付けられる |
(3)環境に関するもの
名称 | 役割 |
---|---|
エコマーク | 環境への負荷が少ないと認められる製品に付けられる |
グリーンマーク | 古紙を使った製品に付けられる |
消費者の権利と責任
この単元は具体例とセットで答えられるようにしましょう。たとえば、「いろいろなメーカーの商品を比較して購入を決めるというのは、消費者の権利と責任のどれに当てはまりますか?」というように出題がされます。
これは、消費者の権利の「選択する権利」が答えになります。
(1)8つの権利
- 生活の基本的ニーズが保障される権利
- 安全を求める権利
- 知らされる権利
- 選択する権利
- 意見を反映させる権利
- 補償を受ける権利
- 消費者教育を受ける権利
- 健全な環境を享受する権利
(2)消費者の5つの責任
- 批判的意識を持つ責任
- 主張し行動する責任
- 社会的弱者への配慮をする責任
- 環境への配慮をする責任
- 連帯する責任
以上が、消費生活のポイントです。具体例については、教科書や学校のノートやプリントで確認してくださいね。
執筆
中里 太一(なかざと たいち)