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中学技能教科「技術・家庭科」攻略、消費者トラブルの種類と解決方法・環境に配慮した消費生活

中学技能教科「技術・家庭科」攻略、消費者トラブルの種類と解決方法・環境に配慮した消費生活
消費者トラブルの種類と解決方法、環境に配慮した消費生活について解説します。
まずは、消費者トラブルから説明します。インターネットの利用の広がりとともに、中学生もトラブルに巻き込まれるケースが増えてきました。そのトラブルになる販売方法を「悪徳商法」と呼びます。以下にその例を挙げます。

中里 太一(なかざと たいち)

執筆

中里 太一(なかざと たいち)

悪徳商法の種類

この分野が試験範囲の場合、必ずテストに出題される事項です。悪徳商法の種類と、その解決法をしっかりと覚えておいてください。

(1)悪徳な訪問販売

家庭や職場などを訪問し、無理に商品の購入や契約をさせる商法

(2)キャッチセールス

街頭で消費者を呼び止め、その場で勧誘したり、喫茶店や店舗、営業所に連れ込み商品などを購入させたりする方法

(3)アポイントメントセールス

電話等で「抽選に当たった」などと言って、喫茶店や店舗、営業所に呼び出し、商品などを購入させる商法

(4)マルチ商法

「あなたも商品を購入して会員になり、他の人を勧誘すると儲かる」と言って、商品を購入させて会員にし、友人や知人を勧誘させる商法

(5)催眠商法(SF商法)

締め切った会場に人を集めて、景品を配ったり、話術で雰囲気を盛り上げたりして、冷静な判断力を失わせ、高額な商品を買わせる商法

悪徳商法から消費者を守る法律や相談機関

消費者を守るために、消費者保護のための法律や相談機関があります。

(1)法律

  1. 消費者契約法
    事実と違うことを言われた時、無理やり契約をさせられたときは、契約を取り消すことができます。また、消費者にあまりにも不利な取り決めについても無効になります。
  2. 製造物責任法(PL法)
    買った商品(製造物)によって被害を受けた場合、買った方(消費者)は、作った人(製造者)が悪くなくても、損害賠償の責任を問うことができます。
  3. 特定商取引に関する法律
    訪問販売などによるトラブルを防止するため、不当行為の禁止やクーリング・オフ制度などについて定めています。

(2)公的機関

  1. 消費者庁
    2009年9月に発足した中央省庁。消費者の安心や安全を守るために設置されました。各地の消費生活センターに寄せられた情報を集約して調査、分析して、各省庁への指導や勧告を行います。
  2. 国民生活センター,消費生活センター
    どちらも消費者の暮らしを守るために設置された期間です。違いは運営母体です。国民生活センターは国の機関、消費生活センターは地方公共団体の機関です。

クーリング・オフ制度

(1)内容

契約というのは、基本的に売る人と買う人がお互いに納得して約束します。ということは、約束した相手の気分が変わったからという理由で、契約を勝手に無しにすることができるとなると、約束になりません。だから基本的に、契約は一方的になし(=解除と言います)にすることはできません。

ただし、自分で店に行って買ったのではなく、訪問販売など売る側の意思で始まった取引の場合、一定期間内に書面で通知すれば、契約を解除することを認める制度があります。これが、クーリング・オフ制度です。

つまり、自分が「服がほしい」と思って服を買いに行った場合は、自分が買うという意思があって店に行っているわけなので、クーリング・オフはできません。しかし、道を歩いていたら、知らない人に「あなたにとても似合う服があります」と言われて、店舗に連れていかれて、服を買った場合は、売る側の人の勧誘で始まった取引になります。この場合は、クーリング・オフができるというわけです。

(2)クーリング・オフできる期間

期間と内容を必ずセットで覚えましょう。予想される出題形式としては、内容を列挙したうえで、8日間や20日間の部分を答えさせる場合、あるいはテスト問題には期間が書いてあり、内容を選択で選んでいくという問題が考えられます。

  • 8日間
    訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、電話勧誘販売、特定継続的役務(学習塾などの継続して受けるサービス)
  • 20日間
    マルチ商法、内職やモニターでお金を得ることを目的にした商品の販売

(3)クーリング・オフの注意点

以下は正誤判定で聞かれる可能性があるものです。しっかりと覚えて、惑わされないようにしましょう。

  1. 3000円未満の商品を現金で買った時はクーリング・オフができない
  2. 化粧品などの消耗品で使用してしまった時はクーリング・オフができない
  3. クーリング・オフは書面で行わなければいけない

循環型社会を推進するための消費者行動

次に、循環型社会を推進するための消費活動について解説をします。紛らわしい言葉が多いので、しっかりと内容と用語をあわせて覚えましょう。

(1)循環型社会

資源の消費を抑え、不要となった製品などを資源として利用し、環境への負荷をできる限り減らす社会の名称

(2)3R:リデュース・リユース・リサイクルの総称

それぞれの用語と意味も覚えましょう。

  1. リデュース:発生抑制
    →なるべくゴミが出ないようにしましょうってことです。例えば、安いからと大量に買うのではなく、必要な分だけ買うなどが例として挙げられます。
  2. リユース:再使用
    →漢字の通り、もう一度使うということです。リサイクルショップを利用することが例として挙げられます。
  3. リサイクル:再生利用
    →不用品を再生して使用することです。着られなくなった服を雑巾にして使用するというのが例として挙げられます。
  4. リフューズ
    →いらないものを拒否することです。3Rの中には入らないのですが、用語と意味は覚えておきましょう。

(3)持続可能な社会

循環型社会を達成した社会のことを言います。物が減らない、ごみが増えないという状態を作ること(これが循環型社会)ができれば、ずっと人間は資源に困らず、環境も壊さずに生きていけるよね(これが持続可能な社会)ということです。

(4)グリーンコンシューマー

商品を購入するときに、価格や利便性だけではなく、環境のことを考えて商品や店を選ぶ消費者のことです。

以上が、消費者トラブルと循環型社会の学習内容です。用語と意味を覚え、3Rやクーリングオフは、しっかり理解をしておきましょう。

中里 太一(なかざと たいち)

執筆

中里 太一(なかざと たいち)